遺伝子組換表示について

4.表示変更に伴う事業者負担等について

 現在植物油業界は、平成27年に施行された食品表示基準で、栄養成分表示の義務化、添加物と添加物以外の区分の義務化等への対応をしており、ほぼすべてにラベルを変更せざるを得なくなっています。この作業の途中から、原料原産地制度の検討会が開始され、すべての加工食品について、原料原産地表示が義務化となり、ほぼすべてのラベル変更を余儀なくされることになりました。これに加え、今回義務表示対象が拡大することになれば、さらなる負担が増加することになります。
 一方、近年、核家族化に加え、高齢化の進展に伴い、植物油の容量の小さいものも求められてきており、表示できるスペースも限られてきています。消費者庁の一元化検討会でも高齢化の進展を踏まえ文字サイズの拡大案も提案されたところですが、義務表示をする場合、限られたスペースで、安全性を優先した必要最小限の事項に絞る必要があると考えます。

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